規約

第一章 総 則

第1条(名称)
この会は、「仏教NGOネットワーク」と称する。
2 この会の英語名は「The Buddhist NGO Network of Japan」とする。
3 この会の略称は「BNN」とする。

第2条(事務所)
この会は、主たる事務所を東京都江東区清澄3丁目4番22号に置く。

第3条(目的)
この会は、仏教を基盤に国際協力を推進するNGOの存在と取り組みを広く社会にアピールするとともに、相互の交流・研鑚をすすめることを目的とする。

第4条(活動の種類)
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
2 会員相互や関係団体同士の親睦と研鑚を深める活動。
3 国内外の仏教者・宗教者の活動を学ぶための研修。
4 国際問題やNGO活動に関する情報を提供する活動。
5 日本の仏教者の窓口として、日本の仏教NGOの活動や存在をアピールする活動。
6 その他目的を達成するための活動。

第二章 会 員

第5条(会員)
この会は、仏教を基盤とする組織及び仏教を基盤に活動する個人を対象とする、以下の会員によって構成される。
(1) 仏教系NGO
(2) 国際協力活動を行なう、あるいは国際協力活動を支援する仏教教団、仏教連合体。
(3) 国際協力活動を行なう、あるいは国際協力活動を支援する仏教寺院及び教会。
(4) 国際協力活動を行なう、あるいは国際協力に関心のある仏教者。
(5) 本会の活動に参画もしくは助言をする個人で本会運営委員会が認めた者。

第6条(入会)
入会しようとする者は、別に定める入会申込書を運営委員会に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。

第7条(会費)
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

第8条(退会)
会員でこの会を退会しようとする者は、別に定める退会届を運営員会に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一つに該当する時は、運営委員会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1) 死亡または失踪宣告を受けたとき
(2) 団体が解散または破産したとき
(3) 会員が会費を1年以上滞納したとき

第三章 役員および顧問

第9条(役員の種別及び定数)
この会に次の役員を置く。
(1)運営委員   7人
(2)監事     2人
(3)顧問  若干名
(4)相談役    若干名

第10条(役員の選任)
運営委員及び監事は、総会において会員(団体にあってはその推薦する者)の中から選任する。
2 運営委員及び監事は兼任することはできない。
3 運営委員の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1)代表運営委員  1名
(2)副代表運営委員 若干名
4 以下、代表運営委員を「代表」、副代表運営委員を「副代表」と呼ぶ。

第11条(運営委員の職務)
代表はこの会の業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときはその職務を代行する。

第12条(監事の職務)
監事は次の業務を行う。
(1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産の状況を監査すること。
(3) 1号、2号の点について運営委員に個別に意見を述べ、必要により運営委員会の招集を求めること。

第13条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第14条(顧問)
この会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の推薦により、代表が委嘱する。

第15条 (相談役)
この会に、相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、運営委員会の推薦により、代表が委嘱する。
3 相談役は、業務について代表の諮問に答え、または代表に対して意見を述べる。

第四章 総 会

第16条 (種別)
この会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。

第17条(総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。

第18条(権能)
総会は、この会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 事業報告および決算の承認
(2) 役員の選任および解任、職務
(3) 年会費の額
(4) 規約の変更
(5) 解散した場合の剰余財産の処分
(6) その他,運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項

第19条(開催)
通常総会は、毎年一回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め、招集を請求した場合
(2) 会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3) 第12条第3項の規定により、監事から招集があった場合

第20条(招集)
総会は、この規約に別に定めるもののほか、代表が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、開会日の2週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3 前条第2項の請求があった時は、その日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
代表がその期間内にこれを行わないときは、請求者が自ら招集できるものとする。

第21条 (議事)
総会の議長は代表がこれにあたる。
2 総会は、会員現在数の3分の1以上の出席がなければ議決することが出来ない。
3 総会の議事は、出席した会員の過半数を持って決する。
4 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を
行使することが出来る。
5 第4項の規定により表決権を行使する会員は、第2項の適用については出席したものとみなす。
6 総会の議事録については、議長において議事録を作成し、議長および出席した会員のうちから運営委員会において選任された議事録署名人2名が、署名捺印しなければならない。

第五章 運営委員会

第22条 (構成)
運営委員会は、運営委員を持って構成する。
2 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

第23条(権能)
運営委員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の作成ならびにその変更
(2)事務局の組織および運営
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他、運営に関する事項

第24条(運営委員会の開催)
運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)運営委員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。
2 代表は前項第2号及び3号の請求があったときは、その日から7日以内に運営委員会を招集しなければならず、代表がその期間内にこれを行わないときは、請求者が自ら招集できるものとする。

第25条(運営委員会の議事)
運営委員会の議長は代表がこれにあたる。
2 運営委員会においては運営委員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決する。
4 運営委員会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の運営委員1名以上が、署名押印しなければならない。

第六章 資産および会計

第26条(資産の構成)
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入

第27条(資産の管理)
この会の資産は代表が管理し、その方法は運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
2 この会の経費は資産をもって支弁する。

第28条(事業年度)
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第29条(事業計画および収支予算)
この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、毎事業年度開始前に運営委員会の議決を得なければならない
2 運営委員会の議決を得た事業計画および収支予算は、当該事業年度の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項に規定した運営委員会の議決を得た事業計画および収支予算の変更は、運営委員会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、運営委員会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

第30条(事業報告および決算)
この会の事業報告書、財産目録,貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、代表が事業年度終了後にすみやかに作成し、監事の監査および運営委員会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

第七章 規約の変更、解散等

第31条(規約の変更)
この規約を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て、決する。

第32条 (解散)
この会は、次に上げる事由により解散することができる。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産

第33条(剰余財産の帰属先)
この会が解散の際に有する剰余財産は、総会において出席した会員の過半数を持って決した特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に寄付するものとする。 

第八章 その他

第34条(委員会)
この会は、事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会の議決を経て、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、代表が運営委員会の議決を経て、別に定める。

第35条(事務局)
この会に、この会の事務を処理するための事務局をおく。
2 事務局には事務局長と所用の職員をおく。
3 事務局長および事務局員の任免は、運営委員会の議決を経て、代表が行う。
4 事務局は、総会、運営委員会開催の為に必要な手続きを行う。
5 事務局は、各会議の議事録を作成し適正に保持する。
6 事務局は、この会の会計ならびに財政に関する記録を作成し適正に保持する。

第36条 (実施細則)
この規則の実施に関しては必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

附則

1 この規則は、2003年1月22日から施行する。
2 この会の設立当初の会費の額は、第7条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
3 この会の設立当初の役員は、第10条1項および第3項の規定にかかわらず、次にあげる者とする。
  その任期は、第13条1項の規定にかかわらず、設立日から2003年の通常総会終了までとする。

代表     松永然道 シャンティ国際ボランティア会 会長

副代表 
運営委員  川原光祐 蓮華院国際協力会 専務理事
        茂田真澄 アーユス  理事長
        正本乗光 国際仏教興隆協会 渉外局長
        松原通雄 立正佼成会      渉外部長
        玉川覺祥 仏教救援センター  顧問
        小林正道 全日本仏教会    事務総長

監事      佐藤功岳 日蓮宗大円寺 住職
        宮本けいし ありがとう基金 代表

顧問
相談役    市川智康   日蓮宗妙安寺 住職
           杉谷義純   天台宗圓珠院 住職
        山田一眞   金剛院  院主
        黒田武志   横浜善光寺留学僧育英会 理事長

事務局長 
事務局    茂田真澄   アーユス  理事長
        手束耕治   シャンティ国際ボランティア会   事務局長
        野口親一   庭野平和財団  事務局長

4 この会の設立当初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、設立日から2003年の通常総会終了までとする。
5 この会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第29条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

2003年1月22日